山歩きの記録
           2019年1月2日 トイドローンTelloテスト
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12月14日にTello初飛行としてレポートしましたが、法律を調べています。

今までにわかったことを書きます。
200g未満は航空法の適用を受けないと書きました。132条の適用は受けないようですが、99条の2の適用を受ける可能性があるようです。
詳しくは国土交通省のページに書いてあるそうです。

小型無人機等飛行禁止法は200g未満のホビードロンにも適用されます。
  警察庁のページでの説明はここをクリックしてください

ドローンを飛ばす空域は国土地理院のこの地図で見ています
福岡空港周辺は高度制限がありますが、高度を調べるページがあります。
福岡空港高さ制限回答システムです。ここをクリックしてください
住所を入力すればその場所の可能な高度を表示します。海抜高度なのでその場所の高度を差し引きます。
回答で200mと表示しその場所の海抜が150mなら50mまでしか上げられません。
マイナスになれば飛ばすことはできません。
その場所の標高はこの地図から調べることができます

その他に航空管制空域の地図もありました。ここをクリックしてください
この地図の利用方法はまだはっきりとはわかりません。

色々と調べれば調べるほどわからなくなるようにも思います。
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参考までに立花山について調べたものです。
高さ回答システムで立花山と入力し詳細地図表示をクリックします。
地図で山頂付近をクリックすると188mと表示しました。



次にその場所の標高を調べるには国土地理院の地図上でその場所をクリックします。
366.6mと表示しました。


立花山山頂では海抜188mの飛行高さまで可能ですが、山頂の海抜は366.6mと表示しているので188m-366.6mでマイナスとなり飛ばすことはできません。

トイドローンTelloにもこの高さ制限が適用されます。
  トイドローンと書いてますが正式にはホビードローンかも。

高さ回答システムで範囲外となった場合は海抜ではなく、その地の標高から150m未満の高さでの飛行が可能となります。
クリックする場所によってある程度誤差がでますので余裕を持った方が良いです。

高さ制限回答システムは九州では福岡空港と長崎空港にはありますが他の空港では見つかりませんでした。

色々書きましたが参考程度にしてご自分で確認してください。
間違っている所はメールか掲示板でご指摘いただければ助かります。

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空港周辺以外での飛行についても調べたことを書きます。
国土交通省の許可を受けましたが、最終的には土地の所有者や管理者の許可を受けなければなりません。
あっちこっちで聞きましたが、場所によって禁止の場合もあり、飛ばす前に連絡してください等がありました。
公園で多いのは誰でも入る場所で人の迷惑になる可能性があるのでだめが多かったです。
ただその公園が県の管理か市町村の管理かによって変わります。
例えば福岡市の公園で県か市の管理かは普通の人はすぐにはわからないと思います。
私有地の場合も持ち主を探すのはもっと大変です。近くの人に聞いても持ち主はわかりませんが多かったです。

今まで聞いた場所や施設などは記録に残してますが書いてよいのかわかりません。
どんどん変わる可能性もありますね。

ドローンは割と新しいので関係する条例がまだできてない所が多いようです。
ドローンの操縦よりそこで飛ばして良いのか悪いのかを調べる方が大変です。