山歩きの記録
           2018年10月5日 ドローン空撮テスト
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ドローンの飛行許可申請が通り許可・承認書が届きました。
承認書が届いても今まで以上のことができるのはちょっとだけです。
先日九重でドローンが紛失した時国交省ヘルプデスクに電話した時届け出は不要でしたが今後は紛失の場合も届出が必要になりました。

昨日福岡空港の運航情報官の方と話をして最大高度の計算方法を確かめに行きました。
地理院地図の緑の中は全て飛行不可と思っていましたが、調べると良さそうな場所があったので確かめに行ったわけです。


ヘルプデスクに聞きましたが地図で緑の範囲内で飛ばすことはできるが、飛ばした場合には3ヶ月毎の飛行実績報告書に「空港等周辺」として報告してくださいと言われました。
回答システムで範囲外と表示された場合は空港等周辺の報告は不要です。

高度はもちろん重要ですが、それ以上に安全の確保と土地所有者の許可が大事です。

今日は志賀島にまず行きました。
福岡空港高さ制限回答システムに寄ると志賀島潮見展望台は制限304.1m(標高)でした。潮見展望台の標高は169mですので135m(304-169)程度までドローンを上げることができます。
福岡空港離着陸コースに近いですが思っていたより高いと思いました。
土地所有者の許可が必要なので駐車場に書いてあった福岡市東区役所に電話すると、目的を聞かれ趣味ですと言うと個人に対しては許可をだせないとのことで諦めました。

次に志賀島から戻った所の海岸で飛ばそうと考えました。
海岸はどこの所有かわかりません。
最初国交省ヘルプデスクに電話すると場所によって異なる,港湾局かもとのことでした。
次に福岡県港湾課に電話すると福岡県土整備事務所に聞いてくれとのこと。なかなか難しいです。

結局5分程度低い高度で飛ばしました。ここは制限は259mと表示しましたが勘違いがあってはいけないので20mにも上げませんでした。
第3者が近くにいない事、離着陸の飛行機が見えないことを確認してから飛ばしました。
そのドローンの映像はこれです。ここをクリックしてください。2分25秒程度です。

参考として福岡空港高さ制限回答システムで表示した数値を書きます。
立花山(188m)、三日月山(171m)、遠見岳(208m)、片江展望台(171m)、
これは全て標高なのでこれから山の標高を引くとマイナスになり飛ばすのは不可です。
この回答システムは動作が遅く使いにくいです。
制限高の標示が範囲外となった場合は通常のそこの標高から150mの高さまでです。
この高さ制限回答システムは長崎空港はありますが全ての空港ではありません。

国交省発行の安全な飛行のためのガイドライン(平成30年3月27日発行)も見ています。

私が書いたことで間違ったことがあるかもしれません。そのまま真似しないでください。
間違いがあれば指摘していただけると助かります。

一番難しいのは土地所有者の了解を得ることです。田舎で山では個人所有者の許可を得ることはほとんど不可能に近いです。どうしても必要な場合事前に調べなければなりません。